2006-02-10 第164回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そもそも、ナチスの自国民をも殺害をした犯罪行為と同列に扱うことはできない、こう思っておりますが、日本国との平和条約による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所で行われていた事実はありますが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないということでございます。
そもそも、ナチスの自国民をも殺害をした犯罪行為と同列に扱うことはできない、こう思っておりますが、日本国との平和条約による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所で行われていた事実はありますが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないということでございます。
このサンフランシスコ条約はこの資料の四ページに十一条を抜いてございますが、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、」と。
○政府参考人(谷内正太郎君) 先生御指摘のとおり、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷が刑を宣告した者のうち、朝鮮半島出身者及び台湾出身者は平和条約発効により日本の国籍を喪失したわけでございます。
このことは、実は法的にも意味のあることでございまして、我が国が占領を終えて独立を回復いたしましたサンフランシスコの対日平和条約、一九五一年九月の八日に締結されたものですが、この対日平和条約の第十一条に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、」という一文が挿入をされているわけでございます。
最後に、もう一つコソボについて聞きますけれども、国連の旧ユーゴスラビア戦争犯罪法廷、ミロシェビッチ・ユーゴ大統領をコソボでの残虐行為の疑いで起訴という発表をされました。この問題について日本政府はどういうお考えなのか、お聞かせください。
○高野博師君 人道的な立場からコソボに介入したということですが、ユーゴ政府は、NATOの空爆を非人道的行為だとしてオランダのハーグの国際戦争犯罪法廷に提訴するなんという動きもあると伝えられています。 これはこれとしまして、国際法上、この安保理の決議がなくて今回の空爆をしたということについては法的判断を下す立場ではないということでありますが、これは国際法違反になるのではないのか。
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
日本国との平和条約、いわゆるサンフランシスコ平和条約でございますが、第十一条におきまして、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」ということでございまして、我が国は、国と国との関係におきましてはこの条項で極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているわけでございます。
東京軍事裁判といった場合にA級戦犯のみを考えているのかという点につきましては、私は当院におきましてもこの問題が論じられるときにA級戦犯だけが議論されるような形になっていますけれども、それは典型的なケースとして挙げられているものでして、サンフランシスコ平和条約の十一条を先生も当然お読みになっておられて、そこで明らかだと思うんですが、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷
サンフランシスコ平和条約の第十一条に「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」と、こういうことをはっきりされたんですね。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」。さらに、日本国内服役者について、その赦免、減刑、仮出獄に関し、我が国の勧告と関係国政府の決定を要件とすることが定められております。
いわゆるサンフランシスコ平和条約、この第十一条によって「連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」、こういうふうに規定をされまして、この該当者に対する刑の執行が日本側に引き継がれたわけであります。その後昭和三十三年にこの刑の執行は赦免ということになりまして、そこで終結をしているわけであります。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」云々という規定がございまして、ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを約束しておるわけでございます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」これをわが国としては受諾して、そして調印、批准の手続を済ました、こうなっているわけでありますが、この趣旨は、要するに東條英機を初めとするそういう戦犯と呼ばれた人たちが太平洋戦争を起こしたわけであります。
そういった、あそこで現に拘禁され、あるいは刑の執行を受けた裁判だけでなくて、海外あるいは国内その他別の個所で戦争犯罪法廷から刑の言い渡しを受けた、そういったものも全部含めた戦争裁判の遺跡としてあの部分を保存する、そういう趣旨でございます。
○瀬長委員 いま局長が読まれたこととも関連しますが、サンフランシスコ平和条約第十一条は「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」ここで、第十二回国会、これは昭和二十六年十一月十三日、これに対して大橋法務総裁が答弁しております。
○中島政府委員 戦争犯罪の問題につきましては、先生御承知のようにサンフランシスコ平和条約の第十一条で、条文をそのまま読みますと「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」
この巣鴨の在所者の出所につきましては、平和条約の第十一条によりまして、日本側におきまして戦争犯罪法廷の課した刑を受諾し、その執行を引き受け、その仮出所、赦免、減刑等につきましては関係国の同意のもとに日本政府がこれを実施する、こういうことになっておりますので、政府といたしましては関係国に極力その出所方を勧告いたしております。
ただ巣鴨刑務所を管理し、在所者の調査をしている関係から申しますと、巣鴨在所者の受けた判決は、戦争犯罪法廷が特殊な條件の下に行なつたものであり、又本人はすでに長期間服役しており、その間家族の困窮は誠に同情すべきものがあります。これらの事情は、死刑の執行を受けた者八百八十九名、拘禁中死亡した者六十二名といわれているいわゆる刑死者についても同様多数あるかと思われます。
巣鴨におられるところの戦犯者につきましては、平和条約第十一条によりまして、日本国が戦争犯罪法廷の科した刑を受諾し、その刑を執行する。それからこの在所者の仮出所、減刑、赦免等につきましては、平和条約十一条によりまして、日本国が勧告し、関係国、すなわち裁判をやつた国が、それに同意する決定をした場合に、初めて日本政府がそれぞれのさような措置をとり得る。こういう条約に相なつておる次第でございます。
○小林(か)委員 私が大臣にお伺いしておきたいことは、戦犯者全部に関する判決の問題でございますが、この平和条約十一条による云々の法律は、極東国際軍事裁判所及び連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行に関することでありまして、その判決がもとより正しいということを基本にしてつくられた法律でありましようから、あるいは私の質問はいかがかと思いますが、私がいろんな方面からいろいろ開くところによりますると、この戦犯の
○齋藤(三)政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、平和條約十一條がなければさような結果になるし、またむしろその前に、日本が巣鴨に拘禁を続けるということがおそらく不可能じやないかと思つておりますが、條約によつて連合国の戦争犯罪法廷の判決を受諾する、そうして日本国内で拘禁されておる日本国民を引続いてその刑を執行する、こういう條約がございますので、初めてさような結果になつておる。